47氏、著作権幇助で起訴される(ITMedia)

47氏、起訴されてしまいましたね。
技術者やネット上では支援の波が起きていたのですが、検察の意向を変えることはできなかったようです。

検察は「故意」の認定に自信を見せているんだとか。
そりゃそうでしょう、そのために「幇助罪」で起訴したんですから。

刑法の原則ではいわゆる「無罪の推定」が働いているのですが、刑法にはもうひとつの流れとして、「未必の故意」、「共謀共同正犯」や「幇助」といった、お題目はともかく実質的には犯人を処罰するために作られた法理論があります。正犯者であればそれでも厳格な用件の縛りがあるからまだいいのですが、幇助は従犯という立場にあるために、その理論はもっぱら「正犯じゃないけど捕まえたい奴がいる、さてどうしよう?」という方向で動いていて、今回それが見事に47氏を捕らえるのに使われた、ということなんでしょう。

おそらく、検察側は「著作権侵害」の故意、少なくとも「未必の故意」があったと法律構成してくるでしょう。弁護士や専門家の間では幇助は行き過ぎだろうという声が多いです(もちろん私もそう思います)が、「幇助」には上記のような当罰主義的な考え方に基づいており半ば「なんでもあり」な状況なので、ので無罪になるかは予断を許しません。

裁判官にはネット技術に詳しい人間なんていないでしょうから、心証判断では47氏は不利です。『「表現の自由」が侵害されている!』のような反論を大上段に行ってしまうと、かえって「盗人猛々しい」と思われて有罪にされる可能性が高いでしょうね(これに限らず、裁判官は一般的に憲法主張のような大掛かりな主張を嫌う傾向にあるようです)。むしろ彼が優秀なソフトウェア技術者であり、そういった多くの技術者が今後当該判決で萎縮してしまうことになるデメリットを主張して圧力をかける戦術のほうが有効かもしれません。

これを気に、「幇助」について少し厳格に考えてみる機会が生じるといいですね。

ちなみに、民法では過失に基づく共同正犯の幇助で損害賠償が認められた事案があり、今回仮に47氏に対して音楽会社等から損害賠償請求がなされた場合、どのような判断が下されるのかにも関心があるところです。民法の場合、「過失による幇助」という、訳の分からないものが認められているという経緯もあることですし・・・(幇助は前提として意思を必要としているはずなのですが・・)