東京地判H16.5.27

呼吸困難等を訴えて救急車で搬送された患者が入院翌日に肺塞栓症で死亡したことについて,担当医師に適切な検査・診断を怠った過失が認められた事例

■争点
 先行の検査で狭心症の可能性が否定され、急性の肺塞栓症が疑 われる状況で、多忙のため肺塞栓症の確定診断に必要な心エコー検査の結果の確認が遅れたことに対する過失が認められるか
(医師の検査実施義務違反が認められるか)

■結論
  請求認容
(原告Aに対して3404万9678円、原告C・Dに対して1161万6559円)

■事実
 E は生命保険会社の外務員である。,平成14年7月16日、Eは出勤中に胸苦しさと息苦しさを感じ、自宅で静養したが症状が改善しなかったため訴外Hクリニックで診察を受け、狭心症の可能性を指摘され、専門病院での受診を進められた。
 そこで17日の2時ごろ、診察を受けるためEと原告A(Eの夫)は自転車で最寄り駅で西鎌倉駅に向かったが、Eは駅に着くなり、バス停のベンチ脇に自転車を立てかけ,そのままベンチに倒れ込んでしまった。
 Eが息苦しそうにしており、顔色も真っ青だったので、Aは救急車を呼び、行く予定であった被告病院への搬送を依頼した。被告病院に着いたころには、Eの症状は軽快していた。
 診察したG医師は被告病院において相当数の肺塞栓症の診断,治療の経験があり、自ら心エコー検査をして診断にあたっていた。
 Eは,数日前から労作時に胸部に不快感があったこと,前日にHクリニックで診察を受けたこと,当日もトイレの後に胸痛があったこと,自転車に乗っていたら胸が苦しくなって救急車を呼んだことなどを訴えた。
 そこで,G医師は,Eが狭心症を発症していることを疑い,心エコー検査と心カテーテル検査(冠動脈造影検査)を実施することとした。心エコー検査は順番待ちをしていたため、先に心カテーテル検査が行われることになった。
 心カテーテル検査の結果,冠動脈狭窄の疾患,冠動脈の攣縮,左室の壁運動の低下がいずれも認められなかったことから,G医師は,Eについて,狭心症心筋梗塞は生じていないと判断し、Eにかかる旨を説明した。Eは,心臓に問題がないのなら帰りたいと申し出たが,G医師は,20分程度の時間をかけて,入院するように説得を行い、その結果,Eは,被告病院に入院することとした。
 入院後,午後7時ころ,Eは,心カテーテル検査の際のカテーテル挿入部位の止血中に,看護師に対して,動くと少し苦しいと,軽度の気分不快を訴えた。
 Eは,午後5時30分ころから午後6時ころまで,生理検査の技師である福良技師によって心エコー検査を受けた(以下「本件心エコー検査」という)。被告病院における心エコー検査は,専属の医師がいないため,医師の監督下で生理検査の技師が検査を行うという態勢になっていた。
 福良技師は,Eの本件心エコー検査の結果を報告書にまとめた。
 この報告書では,肺動脈圧については「38mmHg」,下大静脈については,「29〜20mm」,「ややコンプライアンス弱いです」と記載されていた。福良技師がかかる報告書を書き終えたのは午後6時ごろである。もっとも,他の仕事が忙しかったため、G医師が上記報告書を確認したのは午後9時ころになってからであった。
 そして,G医師は,上記報告書を読んで,肺動脈圧については,微妙な数値で,正常なものでもこの程度の数値を示すことがあると判断したが,下大静脈については,コンプライアンス(下大静脈が呼吸に伴って大きくなったり小さくなったり変動すること)が弱く,かつ拡張しており,肺動脈圧の数値と下大静脈の状態が合致していない(下大静脈の状態から判断すると,肺動脈圧はもっと高くなってよいはずなのに,それほど高い数値を示していない)ので,心電図を見直してみたところ,右心負荷傾向を示す所見が認められた。
 そこで,G医師は,肺塞栓症の可能性についても検討すべきものと考えたが,心エコービデオの画像を確認することまではしなかった。
 一方、午後7時ころ,Eは,心カテーテル検査の際のカテーテル挿入部位の止血中に,看護師に対して,動くと少し苦しいと,軽度の気分不快を訴えた。しかしGはそのことを知らなかった。
 その後,G医師は,Eに心エコー検査の結果を説明するためにEの病室を訪れたが,すでに病室は消灯されており,Eも寝息を立てていたことから,あえて起こすこともないと考え,説明は翌日に行うこととした。
 翌18日,午前6時55分に,Eから,苦しいとのナースコールがあり,看護師が訪室したところ,Eには胸部痛,冷汗,過換気気味といった症状が認められ、間もなく痙攣を起こし,意識も消失するに至った。その後,Eの血圧は徐々に低下し,午後5時17分,Eは死亡した。
 Eの夫であるA及び子であるC,Dが、被告病院の医師Gに検査実施義務違反の過失があり、被告病院は使用者責任民法715条)を負うして損害賠償を求めたのが本件である。

■判断

 G医師は・・同病院において相当数の肺塞栓症の診断,治療の経験があり・・自ら心エコー検査をして診断にあたっていた。
 被告病院における心エコー検査は,専属の医師がいないため,医師の監督下で生理検査の技師が検査を行うという態勢になっており・・・このような態勢は,画像診断の能力も,医師の方が技師よりも優れていることを前提とするものであり・・・医師は必要に応じて心エコービデオを確認するなどして,画像診断をすべき義務があった。
 そこで,G医師は,狭心症のような冠動脈疾患を最も疑って心カテーテル検査を実施したものであるが,その結果,本件心エコー検査実施時には,冠動脈疾患は否定されていたのであるから・・・G医師の肺塞栓症についての前記経験からすれば,そのような疾患として,肺塞栓症の可能性がある(血栓子が詰まっては流れ,詰まっては流れている可能性がある)ことは認識できたものと認められる。
そして,G医師は,Eに対する問診・・から,仮に肺塞栓症であれば,それは,慢性の肺塞栓症ではなく,急性の肺塞栓症である可能性が高いことも認識できたものと認められる。
 肺塞栓症は・・文献上,急性肺塞栓症(急性肺血栓塞栓症)は,再発を起こしやすいことから,発症後の再発予防はきわめて重要であり,あと1日様子をみようという考え方が死を招くので注意を要するとされており・・G医師も,急性肺塞栓症という診断がつけば,この文献に書かれていることは当然のことだと供述している・・のであるから,肺塞栓症の可能性があれば,症状が乏しかったとしても,肺塞栓症であるか否かを心エコーで早急に確認する必要があったものというべきである。

そもそも,G医師は,Eの症状が重いものであり,診断に緊急性を要すると判断したからこそ・・・心カテーテル検査を実施し・・強く入院を勧めたものである。したがって,実際には,G医師も,心エコー検査の重要性は十分に認識していたことが窺われる。
 本来,G医師は,その(カテーテル検査)後速やかに心エコー検査を実施し,その結果からその後の検査の要否を判断すべきであったというべきである。
 G医師に心エコー検査を早期に実施する必要性が高いという認識があれば,G医師自ら携帯型の心エコー器によって心エコー検査を実施することも可能であったと考えられ・・・結局,心エコー検査が遅れたのは,心エコー検査が順番待ちであったということだけでなく,G医師が多忙な状態に置かれていたため,他の仕事を優先し,検査結果が出るのは通常の診療・検査の時間を過ぎることになる可能性があることを認識しながら,心エコー検査を福良技師に委ねたためと認められる。 
 G医師は,本件心エコー検査の結果・・確認がこのように遅れた理由について,他の患者に対する説明や退院などに伴う用途業務に追われていたためであると供述している・・が・・そのような理由は,本件心エコー検査の結果の確認を遅らせることを正当化するものとは認めがたい。
 したがって,本件心エコー検査は,本来,通常の診療・検査の時間内に実施されるべきものであったし,通常の診察・検査の時間を過ぎて結果が出たとしても,それは被告病院の事情によるものであって,それによって患者が不利益を被ることはあってはならないものというべきである。
 ましてや,担当医師あるいは被告病院の事情で本件心エコー検査の結果の確認が遅れ,確認した時間には,緊急の検査以外の検査は実施しにくい状態になっていたとしても,そのために患者が不利益を被ることがあってはならない。      

 G医師は,相当数の肺塞栓症の診断,治療の経験があり,肺塞栓症の診断をする場合,心エコー検査で肺高血圧の所見が得られれば,肺血流シンチ等の検査を行い確定診断をつけるのが診断のプロセスである旨供述しており,しかも,急性肺塞栓症は,再発を起こしやすいことから,発症後の再発予防はきわめて重要であり,あと1日様子をみようという考え方が死を招くので注意を要するという認識もあったのであるから,肺高血圧症の所見を得ながら肺塞栓症の確定診断に必要な検査を翌日に回すとは考えがたい。

 前記のようなEの症状から判断して,心カテーテル検査の結果,狭心症心筋梗塞のような冠動脈疾患が否定された以上,急性肺塞栓症を疑って早急に心エコー検査を実施することは当然のことであり,G医師は,心エコー検査の結果が出たら直ちにこれを確認し,本件心エコー検査のビデオ画像も確認して,肺高血圧症の所見を得たら,肺血流シンチ等,肺塞栓症の確定診断のための検査を実施し,肺塞栓症と確定診断がされたら,ヘパリンを投与して再発を防ぐべき義務があった・・というべきであるが,同医師はこれを怠り,結局,17日中には肺血流シンチ等,肺塞栓症の確定診断のための検査を実施しなかったのであるから,そのために生じた結果について,同医師は不法行為責任を負い(もっとも,これまでに認定した事実によれば,医師があまりにも余裕なく働いているという被告病院の態勢にも問題があることが窺われる。),被告は使用者責任を負うものというべきである。

■コメント
 検査の適切性を巡る注意義務が問われた事案です。もっとも、今回は前回と違って説明義務の違反が問題になったわけではなく、純粋に検査実施義務の問題です。
 医療過誤に見られる傾向ですが、ある医者が専門性の高い(と一般に言われている)病院に勤めていたり、「経験・知識があります」と後で証言していたりすると、「高い注意義務がある」という事の根拠にされる場合が多いようです。広告でそう謳っているのなら仕方がないですが、そうでないのにこんなことを言われると、まるで専門性がなかった方が裁判的にはいいような気がしてしまいますね。
 最後に(どうでもいいことですが)、損害額の算定で稼動上限が67歳までになっているのに驚きました。保険外務員ってそんなに長く続けられる仕事だったんですね・・。

東京地判H16.6.30

手術に不可欠な検査につき、書面による同意を欠いた場合の医師の説明義務違反が否定された事例

■争点

(1) 不必要な検査を実施した過失の有無
(2) 本件検査におけるカテーテル操作等の過失の有無
(3) E医師に本件検査のカテーテル操作を行わせた過失の有無
(4) 本件検査における上記(1)ないし(3)の過失と原告の右半身麻痺の結果との因果関係の有無(判断の必要がなかった争点。)
(5) 本件検査を行うに当たっての説明義務違反の有無等

■結論
 請求棄却

■事案
 原告は、昭和17年11月10日生まれの会社員で、平成8年10月9日、ゴルフ中に激しい頭痛を起こした。、頭痛が持続するため、同月17日、F病院を受診したところ、膜下出血であると診断され、被告病院に搬送された。。
 被告病院においては、同日、頭部CTによりくも膜下出血であると診断し、D医師が、原告の妻に対し、「くも膜下出血があり、動脈瘤の可能性もあるため、血管造影の検査に行ってきます。場合によってはopeになるかもしれません。」と説明したところ、原告の妻は、検査について了解し、「よろしくお願いします。」と述べた。
 同月20日、放射線科のI医師が、原告に対し、左右の内頚動脈及び左椎骨動脈の血管造影を行う目的で、脳血管造影検査をセルジンガー法によって実施した。
 同月22日には、頭部MRIが実施され、同月23日には、3次元頭部CT(以下「3DCT」という。)が実施された。
 以上の検査結果に基づいて開頭クリッピング手術を行うことが計画されたが、一般に脳底動脈瘤クリッピング手術は難易度が高い上、原告の動脈瘤は大きめのものであったことから、瘤の後側に穿通枝が隠されていることも予想され、クリッピングの際に誤って穿通枝を挟んで植物状態等の重大な合併症が生じる危険もあった。C医師は、これらの認識の下に、同月25日、原告の妻に対し、①検査の結果、脳底動脈と上小脳動脈との分岐部及び前交通動脈の2箇所に脳動脈瘤が認められ、診断としては前交通動脈の脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血の可能性が高いと考えられること、②上記2つの脳動脈瘤クリッピング手術を施行すること、③手術の合併症としては動眼神経麻痺はほぼ100パーセント一過性に出現し、その他嗅神経障害、視神経障害や外観上の障害として眼球陥没及び顔面神経麻痺が出現する可能性があること、④稀な合併症としては植物状態となる可能性もあること、⑤全身麻酔についてもリスクがあることなどを書面に記載しながら説明し、原告の妻は、原告の脳動脈瘤クリッピング手術について書面で同意した。
 なお、C医師は、くも膜下出血の患者本人に対しては、病名を告知することにより血圧上昇等が起こり、動脈瘤が破裂してしまうおそれもあるのでこれを告知しないという方針に基づき、原告本人に対しては、検査を実施するとだけ告げ、脳動脈瘤クリッピング手術を実施するということについては伝えていなかった。
 C医師、J医師、D医師、K医師及びE医師は、同月29日、原告に対し、開頭クリッピング手術(本件手術)を実施した。
 しかしながら、翌30日の0時30分ころ、心機能低下に伴う血圧低下があり、これと同時に意識レベルの低下と右上下肢の麻痺が出現した。多少の変動はあったものの、本件検査に至るまで、右上下肢の麻痺は続いていた。また、失見当識についても断続的に続いていた。
 C医師らは、原告に対し、退院前に脳動脈瘤の残存の有無やクリッピング後の経過に問題がないかを確認するいわば「卒業試験」として、さらに本件手術後における原告の右上下肢麻痺の原因が不明であったことから、この原因を究明するため、原告に対し、脳血管造影を実施することを計画し、D医師及びE医師は、同月21日、原告に対し、脳血管造影検査(本件検査)を実施した。検査方法はこれまでと同様、セルジンガー法が採用された。この検査に関しては、原告(ないし原告の妻)の同意書等が存在していないことに加え、診療録上も、本件検査について説明したことをうかがわせる記載が一切ない。また、当時の被告病院作成の「B病院インフォームド・コンセント指針」と題する書面には、「すべての侵襲的医療行為において、そのたびごとに、それに先立って書面によるインフォームド・コンセントを本人から得ることが原則である」とされていた。
 12時20分ころ、右椎骨動脈の撮影が試みられたが、原告の動脈硬化が強く、血管の蛇行が強かったため、カテーテルの挿入が難しく、12時30分には、右上腕動脈からの造影に切り替えられた。
 ところが、上記のように右上腕動脈からの造影に切り替えるため、右上腕動脈を穿刺しようとしたところ、原告から、右上肢の手首より先に力が入らない、動きが悪いという訴えがあり、右手で離握手がとれなかったため、D医師らは、何らかの血栓が飛んだものと判断し、原告に対して、血流改善作用のあるグリセオールを投与した。
 D医師は、12時50分に、左の上腕動脈からの造影へ切り替えることとした。しかし、左腕を穿刺したものの、上腕動脈が確保できなかったことから、D医師は13時10分、穿刺を中止し、13時25分に止血を確認して本件検査は終了した。D医師らは、その後も経過を観察しつつグリセオールの投与を引き続き行った。
 その後、原告は、右上肢の麻痺がありつつも、数度にわたり外泊を行い、リハビリを行っていた。右手首先の不全麻痺については、あまり変化がなかった。
 原告は、平成9年1月18日、無断で外泊するなどのトラブルを起こし、結局、被告病院を退院して、G病院においてリハビリを行うこととなった。
 その後、原告の身体状態については、右手の握力は、被告病院リハビリテーション科におけるリハビリ中の測定によれば、7キログラムないし11キログラム程度あるが、これは依然として一般の男性としては弱いレベルである。
 原告が被告病院に対し、不法行為及び債務不履行に基づく損害賠償を求めて提訴。

■判旨

○争点(1)〜(3)について
 医師の処置には問題がなかったして過失がないと判定されている((3)については医師側の供述に不自然な点があるとしたものの、原告の供述が診察録と大きく矛盾し証拠能力に乏しいと判断されたことも影響して、やはり過失なしとされている。)

○争点(5)について
 まず、本件検査について患者ないし患者の妻から同意書を得ていなかったという事実について、「インフォームド・コンセントは、患者の自己決定権の行使を十全なものにするため要請されるものであり、また、説明の結果を書面に残すというのは、単に記録を作るというだけではなく、説明を丁寧に行うべきことを喚起するという効果もあるのであって」、「その適用範囲を医局側で一方的に限定したということになり」、また、脳血管造影検査には、一定の危険が存在するのであるから、この侵襲度を同意書面が不要な内視鏡検査等と同視することが妥当であるとは認め難く、さらに本件検査はかなり以前から事前に退院前の施行が計画されていたものなのであるから、結論として「診療録上原告ないし原告の妻に説明したことをうかがわせる記載が一切ないことについて、首肯するに足りる合理的な説明がされているとは認め難い」とした。
 しかし、他方において、「本件手術に伴って当然に行うべき必要不可欠なものであったと認められ、仮にこれを行わない場合には、くも膜下出血再発の可能性という危険な事態をかなりの割合で看過しかねず」、また脳血管造影検査の危険性は、必ずしも高いものではなかったことから、仮に、原告が脳梗塞が生じることを恐れて本件検査の実施を拒否したとしても、C医師としては強力に説得して本件検査を受けさせるように努めるべきものであったのであって、「原告としては、本件手術を受けた以上、本件検査をも受けることが当然予定されていた」のであり、「本件検査を受けるか否かについて自ら決定し得る余地は法的にはないに等しいというべき」で、違法性は認められないとした。

■コメント
 医師の説明義務違反の問題では、医師の個々の医療行為を過失なしとしつつ、説明義務違反を認めて損害賠償を命じる判決が多い傾向にあります。その中で、医師の説明に不適切な点があることを認めながら、当該検査の有用性、手術との関連性の観点から患者の自己決定権を否定した本判決は珍しい類型に入るといえるでしょう。
 「患者の自己決定権」を中心に考えることは確かに望ましい医療のためには有用なのですが、度を越えると後から説明がなかったという一点のみで、それ自体は適切な(過失のない)行為をした医者に賠償責任を負ってしまうという、医者にとってはやるせない結論になりがちです。そうなると、医者によってはそんな厄介な患者の診療は御免だということになりかねません(いわゆる不法行為の「負のインパクト」です)。本判決は、医者と患者の利益を衡量した上で、患者の自己決定権を妥当な範囲に限定したという点で支持に値する判決といえるでしょう。

UFJと三菱東京の統合交渉、中止命じる決定 東京地裁(asahi.com)

さ、差止ですか・・・。
基本合意書の中身には拘束力がないというUFJの主張はいかにも苦しいなと思っていたのですが、賠償金による事後的解決で済むんじゃないかと思っていただけにびっくりです。
裁判長は、田中真紀子氏の長女を巡る事件で週刊文春に発行差止判決を出した鬼沢氏です。
最近の東京地裁は、最高裁に逆らうようなラディカルな判決を出すのがお仕事化してますね。
斬新な判断は歓迎すべきだけど、さすがにこれは影響が大きすぎるような気が。
ま、元凶は明らかに問題ありまくりな対応を取ったUFJ銀行にあるわけですけどね。
法務部は何をやっていたのでしょう・・・。